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書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について

令和8年度の診療報酬改定において、書面掲示事項に関する取り扱いが変更されました。デジタル原則に基づき、これらの掲示事項はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められています。以下に、レネットグループの書面掲示事項を掲載いたします。

当薬局が提供するサービスについて

・当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

・当薬局は、どの保険医療機関の処方箋でも応需します。

 

調剤基本料について

当薬局では、各薬局の届出状況に応じて、調剤基本料を算定しております。

調剤基本料は、処方箋受付回数、特定の医療機関からの処方箋集中率、地域における医薬品提供体制等に基づき区分されるものです。

※各薬局の届出状況については、以下を参照してくだい。

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調剤管理料について

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服薬歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

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服薬管理指導料について

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。

また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体質の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体質の変化や、服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

 なお、患者さまが選択されたかかりつけ薬剤師が服薬指導を行う場合も、服薬管理指導料として算定されます。かかりつけ薬剤師は、患者さまが使用しているお薬の情報を一元的・継続的に把握し、複数の医療機関から処方されたお薬の重複、飲み合わせ、服薬状況などを確認しながら、安心してお薬を使用していただけるよう支援します。​

バイオ後発品調剤体制加算について

​バイオ医薬品の適切な保存と患者への説明体制を整備しており、バイオ後続品の調剤を積極的に行っています。

 

地域支援・医薬品供給対応体制加算1について

当薬局では、地域の医薬品供給拠点をして、患者さまが安心して薬物療法を継続できるよう、厚生労働大臣が定める基準による地域医療に貢献する体制整備に努めています。

(1)後発医薬品の調剤割合85%以上に適合する薬局です。

(2)医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。

 

電子的調剤情報連携体制整備加算について

当薬局では、医療DXの推進および質の高い調剤の実施に向けて以下の取り組みを行っています。

・オンライン請求の実施

・オンライン資格確認を行う体制の整備

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用を体制の整備

・マイナンバーカードの健康保険証利用の積極的活用

​・質の高い調剤を実施するための情報(薬剤情報・特定検診情報など)の取得・活用

​賃上げ・物価高騰に対する対応について

​当薬局では、勤務する薬剤師及び事務職員等の賃金改善を図るための体制の整備し、調剤ベースアップ評価料を算定いたします。また、令和8年度から令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤物価対応料を算定いたします。

保険外費用に関する情報

当薬局では、以下の保険外費用をいただいております。

 ・薬剤の容器代(水剤容器・軟膏容器・スポイト・シリンジ等)・・・50円から

 ・レジ袋 5円    ただし、レジ袋大(45号サイズ)・・・10円(令和8年5月1日より)

 ・一包化(医師の指示なく患者様の希望によるもの)・・・1包10円

 ・在宅訪問時の交通費等

  ※その他の料金等については各店舗の職員にお尋ねください。

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料

当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

 

在宅薬学総合体制加算1

当薬局は以下の基準に適合する保険薬局です。

・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出

・緊急時などの開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知

・在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講

・医療材料・衛生材料の供給体制

・麻薬小売業者免許の取得

・在宅患者の対する薬学管理及び指導の実績(年48回以上)

保険薬局プラネット

調剤基本料2

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

在宅薬学総合体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料 

服薬管理指導料の注1

在宅患者訪問薬剤管理指導料

保険薬局プラネットまかび

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

ぐすく薬局

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

石川インター前薬局

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

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はんたがわ薬局

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

ビオラ薬局

調剤基本料2

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

ビオラ薬局てるや店

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

 

さわやか薬局

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

 

さわやか薬局西原店

調剤基本料2

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

 

さわやか薬局開南店

調剤基本料1

電子的調剤情報連携体制整備加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

​バイオ後続品調剤体制加算​

調剤物価対応料

調剤ベースアップ評価料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

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明細書の発行について

明細書は、領収証とは別に、医療の透明化および患者さまへの情報提供の観点から、発行が義務付けられています。

当薬局では、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方を含め、すべての患者さまに対して明細書を発行しています。

明細書には、患者さまのお名前のほか、薬剤名、薬剤費、調剤に係る管理料および技術料の明細を記載しています。

ご家族の方が代理で会計を行う場合についても、代理の方への明細書の発行を行います。
なお、明細書の発行を希望されない方は、遠慮なくお申し出ください。薬局にて適切に対応いたします。

   居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)運営規定 

 

 この規定は、有限会社レ・ネット 保険薬局プラネットが行う指定居宅療養管理指導または指定介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(事業の目的)

第1条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 保険薬局プラネットが実施する居宅療養管理指導等の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

 2 居宅療養管理指導等の実施に当たっては、居宅介護支援事業者等(利用者担当のケアマネジャー=介護支援専門員等)、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括センターとも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

 

(事業所の名称等)

第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。

 1 名 称 保険薬局プラネット

 2 所在地 沖縄県浦添市牧港2丁目45番1号

   電話 098-870-8638

   FAX     098-870-8656

 

(従業者の職種、員数)

第4条 居宅療養管理指導等の従業者の職種及び員数、職務の内容は次のとおりとする。

 1 従業者について

   ・薬剤師1名以上 調剤業務、服薬指導、薬歴管理等

   ・事務員1名以上 受付、レセプト業務等

 2 管理者について

               常勤の管理者を1名配置する。

 

(居宅療養管理指導等の種類)

第5条 薬剤師による居宅療養管理指導等とする。

 

(居宅療養管理指導等の内容)

第6条 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は医師又は歯科医師の指示にもとづく薬学的管理指導計画)にもとづき、利用者の心身機能の維持回復を図り居宅における日常生活の自立に資するように、適切なサービスを提供する。

 2 提供したサービスの内容については居宅介護支援事業者等へ情報提供を行う。

 3 利用者又は家族に対して居宅療養管理指導等の内容について、文書等にて提出する。

 4 医師又は歯科医師に対し、居宅療養管理指導等の訪問結果について報告し、必要な情報提供を文書で行う。

 5 提供した居宅療養管理指導等の内容については、記録を行い保存する。

 

(営業日及び営業時間)

第7条 原則として、営業日及び営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。

    ただし、国民の祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

 2 台風等の災害発生時は、臨時休業することがある。

 3 利用者には、営業時間以外の連絡先を掲示する。

 

(利用料等の費用額)

第8条 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。

 1 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、居宅療養管理指導等が法定代理             受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。

 2 居宅療養管理指導等に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。

 3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、同意を得てから支払いを受けるもの             とする。

 

(通常の実施地域)

第9条 浦添市、那覇市、その他の地域については相談に応じる。

 

(苦情処理)

第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

 2 利用者または家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。

 

(事故処理)

第11条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。

 2 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(その他運営に関する重要事項)

第12条 従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  • 採用時研修 採用後6ヶ月以内

  • 継続研修 年1回

  2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

  3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後におい                 てもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

  4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場                 合には当該家族の同意を予め文書により得ることとする。

  5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社レ・ネットと保険薬局プラネットの管理者との協                議にもとづいて定めるものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、研修等を通じて、従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解する等の措置を講じるものとする。

        2  虐待防止では担当者を置く。

        3  虐待等の発生の防止・早期発見に加え、発生した場合はその再発を防止するための対策を検討する委員会を開催                    するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

        4  サービス提供中に、従業者又は介護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

                これを市町村に通報するものとする。

 

附 則

この規定は令和6年1月1日から施行する。

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